まちづくり
都市開発 / 都市計画
2008年9月5日
地区計画
○地区計画とは
○豊川市で地区計画が定められている地区
○届出の手続きについて
○地区計画全般に関することは、豊川市建設部都市計画課までお問い合わせください
まちには様々な個性があり、よいところを守ったり、より良く改善するところも地区ごとに違います。そうしたまちづくりを進める手法が地区計画で、都市計画法に基づいて定めることができます。まちづくりなどのルールを定め、みんなで守ることで個性を活かしたまちづくりを促進できます。
地区計画では、地区の名称、位置、区域及び面積のほか、地区計画の方針と地区整備計画を定めます。
○豊川市で地区計画が定められている地区
- 豊川駅東地区地区計画
方針と地区整備計画(PDF97KB)
計画図(PDF533KB)
- 豊川西部地区地区計画
方針と地区整備計画(PDF98KB)
計画図(PDF634KB)
- 大池地区計画
方針と地区整備計画(PDF86KB)
計画図(PDF431KB)
- 豊川稲荷表参道地区計画
方針と地区整備計画(PDF69KB)
計画図(PDF690KB)
- サンヒル赤坂地区計画
方針と地区整備計画(PDF110KB)
計画図(PDF148KB)
- 御幸浜地区地区計画
方針と地区整備計画(PDF93KB)
計画図(PDF152KB)
○届出の手続きについて
- こんなときは届出の対象になります
- 土地の区画形質を変更するとき
- 建築物の建築または工作物の建設をするとき
- 建物の使用用途を変更するとき
- かき又はさく等を設置するとき
- 届出の内容が地区計画にそぐわないもの
- 届出の内容が地区計画にそぐわないときは、市が内容の変更について勧告を行います。また、地区計画の内容をもとに市の建築条例を定めており、建築計画がこの条例にそぐわないときは、建築確認が受けられません。
- 届出の方法
- 届出先 豊川市建設部建築課
- 届出部数 1部
- 届出時期 工事着工の30日前まで(かつ建築確認を必要とする行為は、建築確認申請前までにお願いします)
○地区計画全般に関することは、豊川市建設部都市計画課までお問い合わせください