まちづくり

都市開発 / 都市計画

2008年9月5日
建設部 都市計画課
TEL : 0533-89-2147
MAIL : tokei@city.toyokawa.lg.jp

地区計画

○地区計画とは

まちには様々な個性があり、よいところを守ったり、より良く改善するところも地区ごとに違います。そうしたまちづくりを進める手法が地区計画で、都市計画法に基づいて定めることができます。まちづくりなどのルールを定め、みんなで守ることで個性を活かしたまちづくりを促進できます。

地区計画では、地区の名称、位置、区域及び面積のほか、地区計画の方針と地区整備計画を定めます。



○豊川市で地区計画が定められている地区



○届出の手続きについて

  1. こんなときは届出の対象になります
    • 土地の区画形質を変更するとき
    • 建築物の建築または工作物の建設をするとき
    • 建物の使用用途を変更するとき
    • かき又はさく等を設置するとき

  2. 届出の内容が地区計画にそぐわないもの
    • 届出の内容が地区計画にそぐわないときは、市が内容の変更について勧告を行います。また、地区計画の内容をもとに市の建築条例を定めており、建築計画がこの条例にそぐわないときは、建築確認が受けられません。

  3. 届出の方法
    • 届出先 豊川市建設部建築課
    • 届出部数 1部
    • 届出時期 工事着工の30日前まで(かつ建築確認を必要とする行為は、建築確認申請前までにお願いします)


○地区計画全般に関することは、豊川市建設部都市計画課までお問い合わせください