学び・子育て

保育園・幼稚園

2008年9月4日
健康福祉部 子ども課
TEL : 0533-89-2133
MAIL : kodomo@city.toyokawa.lg.jp

保育園について

 保育所とは、児童の保護者のいずれもが、次のいずれかの要件により、児童を家庭で保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者も保育することができないと認められる場合に、保護者に代わって児童を保育する施設です。
※本市では、児童の保育が可能な「同居の親族その他の者」を、申請年度の4月1日現在64歳以下の同居祖父母(同一敷地内別棟居住を含む)とします。

保育の実施要件

 (1)昼間、居宅外で労働することを常態としている
 (2)昼間、居宅内で日常の家事以外の労働をすることを常態としている
 (3)産前産後8週間の期間
 (4)病気もしくは負傷している、又は精神もしくは身体に障害がある
 (5)病気の状態にある同居の親族の看護、又は精神もしくは身体に障害のある同居の親族の介護をしている
 (6)災害の復旧にあたっている
 (7)職業訓練校や専門学校に通っている等、上記(1)〜(6)と同様に保育に欠ける状態にあると認められる場合


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