安全・安心
防犯・交通安全 / 交通安全
2008年9月2日
自転車等放置禁止区域(豊川駅、諏訪町駅、国府駅、牛久保駅周辺)
「自転車等の放置の防止に関する条例」は、駅周辺における自転車などの放置を防止することにより、市民生活の安全ときれいな都市環境を確保する目的で制定されました。その概要は次のとおりです。
[放置禁止区域の指定]
豊川市の「自転車等放置禁止区域」は、豊川駅、諏訪町駅、国府駅、牛久保駅周辺を指定しています。くわしいことは、自転車等放置禁止区域図をご覧ください。
[移動・保管]
放置禁止区域内に自転車や原動機付自転車などを放置すると、まず、適切な場所へ移動するように指導します。さらにその後、放置されていたり、所有者がいなかったりする場合は、ただちに移動し、市が保管します。また、放置禁止区域以外や自転車駐車場内に放置されている自転車や原動機付自転車などは、適切な場所へ移動するように促す注意札で指導した後、おおむね7日以上放置されていると、市が移動して保管します。
[保管自転車などの返還と費用の徴収]
保管した自転車や原動機付自転車などは、所有者を確認して引き取るように通知します。引き取りのときに保管費用を納めていただきます。くわしい金額は、自転車等保管費用一覧をご覧ください。
| 自転車等保管費用一覧 | |
| 区 分 | 金 額 |
|---|---|
| 自転車 | 1,000円 |
| 原動機付自転車 | 1,500円 |
[保管した自転車などの処分]
保管された自転車などの所有者が、規定の期間を経過しても、申し出ないときには、これを処分します。