市政
入札・契約
2008年10月8日
単品スライド条項の適用について
単品スライド条項の適用について
主要な工事材料の著しい価格高騰に伴い、本市も、国土交通省、愛知県と同じように 「単品スライド条項※」について、平成20年7月22日から当分の間、以下のとおり 適用することとしました。
1.対象とする主要な工事材料
「鋼材類」、「燃料油」の2資材(鉄筋、厚鋼板、H型鋼、軽油など)
2.スライド適用の対象工事
・工期の末日が、平成20年7月22日以降で継続中の工事及び新規契約工事
・実際の搬入時、購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負代金を再 計算した場合に、1%以上変動する工事
3.請負代金変更の考え方
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発 注者が負担
※単品スライド条項 特別な要因により、工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額 が不適当となったときは、請負代金額の変更を請求することができるという規定(豊川 市公共工事請負契約約款第26条第5項)
担当部署:総務部契約検査課
電話番号:0533―89−2178