市政

情報公開

2008年8月27日
総務部 行政課
TEL : 0533-89-2123
MAIL : gyosei@city.toyokawa.lg.jp

情報公開制度について

情報公開制度

情報公開制度は、皆さんが市政に積極的に参加し、開かれた行政を推進するための制度です。

市が持っている公文書などの市政情報を、皆さんの請求に基づいて公開すること(個人のプライバシーに関する情報などのように、公開できないものもあります。)を原則とし、皆さんが市政情報の公開を求める権利を明らかにして、市が説明責任を果たし、公正で民主的な市政を実現するためのものです。

1 請求できる人

どなたでも請求することができます。

2 この制度を実施する機関(実施機関)

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

3 請求の対象となる情報

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。

★ 注意 ★

次のような文書は、この制度による開示請求の対象外になります。

  • 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されているもの
  • 広報用の資料その他一般の利用に供することを目的として管理がされているもの
  • 豊川市中央図書館その他これに類する市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理がされているもの

* 対象文書であっても、この制度による請求手続を取らなくても入手可能な場合がありますので、請求の際には、事前に所管課へお問い合わせください。

4 請求の方法

次のいずれかの方法により請求してください。

5 開示等の決定

実施機関は、請求のあった公文書について、請求のあった日から15日以内に開示等の決定を行い、その内容を通知します(事務の処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)。

* 開示できる情報がある場合には、開示の日時と場所について調整させていただきます。

★ 開示等の決定の種類 ★

(1) 開示決定 請求のあった公文書のすべてを開示するものです。
(2) 一部開示決定 請求のあった公文書のうちその一部を非開示とするものです。
(3) 非開示決定 請求のあった公文書のすべてを非開示(請求のあった公文書が存在しない場合を含みます。)とするものです。

6 開示しない情報

この制度では、開示を原則としていますが、次のような情報については、開示しない場合があります。

  • 法令等の規定で公にすることができない情報
  • 特定の個人を識別することができる情報、個人の権利利益を害するおそれがある情報
  • 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 人の生命、財産等の保護や公共の安全の確保などに支障を及ぼすおそれがある情報
  • 審議、検討又は協議に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に市民に混乱や不利益を与えるおそれがある情報
  • 市の事務事業などの適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

7 費用

公文書の閲覧については無料ですが、公文書の写しの交付を希望される場合は、実費(コピー1枚につき10円)をいただきます。(郵送で写しの交付を希望される場合は、その郵送料をいただきます。)

8 非開示決定等に不服がある場合

開示請求のあった公文書を開示できない場合には、決定通知書の中で理由を示しますが、決定内容に不服があるときは、決定をした実施機関に対して異議申立てをすることができます。

この場合、実施機関は、豊川市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して異議申立てに対する決定をすることになります。

9 情報公開制度の実績状況

開示請求に関する過去の一覧は、以下の各年度のリンクをクリックしてください。


開示請求に関する過去の実績(件数)は、こちらをクリックしてください。

10 豊川市情報公開条例

11 請求者自身の個人情報の開示

請求者自身の個人情報の開示を請求する制度としては、情報公開制度(情報公開条例)とは別に、個人情報保護条例に基づく自己情報開示制度があります。

豊川市個人情報保護条例は、こちらをクリックしてください。

情報公開の流れ