市政

市議会

2006年12月22日
議会事務局
TEL : 0533-89-2150
MAIL : gikai@city.toyokawa.lg.jp

請願と陳情

 市政についての要望があるときは、だれでも市議会に対し請願・陳情を行うことができます。

 紹介議員が必要なものを請願、必要でないものを陳情といい、豊川市議会では、それぞれ次のような取り扱いをしています。

【請 願】

 請願は所管の委員会で審査し、その審査結果にもとづき、本会議で採択・不採択の結論を出します。

【陳 情】

1 郵送による陳情は「議長預かり」とし、議会運営委員会の委員と所管の委員会の委員にその写しを配布します。

2 郵送以外の陳情は、各派交渉会で取り扱いを決定し、所管の常任委員会で審査しますが、国・県等への意見書の提出を求める陳情や、国・県等に権限があり、国・県等に対応が委ねられている事項について決議を求める陳情などについては「聞きおく」とし、全議員にその写しを配付します。


【請願・陳情の作成、提出方法】

 請願・陳情の様式は特に決まっていませんが、次の書式例を参考にして作成してください。

 市政についての要望の内容を、書式例のように「件名、趣旨、事項」に日本語を用いた文書でまとめ、豊川市議会議長あてに提出してください。

 請願・陳情は、会期中の委員会で審査しますが、提出期限が定例会開会前の議会運営委員会までとなっています。議会運営委員会の日程など詳しいことは議会事務局 議事課(0533−89−2150)へお問い合わせください。


  <請願・陳情の書式例>  クリックしてください。