豊川市遺児の育成をはかる手当
この手当は、遺児を監護または養育する方に遺児の福祉の増進のため支給されます。
1 受給資格者
市内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育している方に支給されます。
○ 父母が婚姻を解消した児童
○ 父または母が死亡した児童
○ 父または母が市長の定める程度の障害の状態にある児童
○ 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
○ 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
○ 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
○ 婚姻しないで生まれた児童
○ 上記に準ずる状態にある方で市長が認める児童
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2 手当の額(月額)
児童1人につき 2,100円
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3 支給時期
受給の申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給します。
支払月は、3月・7月・11月です。
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4 支給制限
受給資格者及びその扶養義務者等の前年(1月から7月までは前々年)の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部が支給停止となります。
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扶養親族等の数
(税申告上のもの)
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本 人
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扶養義務者等
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0人
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1,920,000円
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2,360,000円
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1人
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2,300,000円
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2,740,000円
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2人
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2,680,000円
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3,120,000円
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3人
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3,060,000円
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3,500,000円
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4人
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3,440,000円
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3,880,000円
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5人
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3,820,000円
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4,260,000円
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5 その他
旧一宮町遺児等の育成手当を平成18年1月31日現在受給されていた方には、当分の間経過措置が設けられています。 |