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健康・保険 / 国民健康保険

2008年10月8日
健康福祉部 保険年金課
TEL : 0533-89-2135
MAIL : hokennenkin@city.toyokawa.lg.jp

国民健康保険

国 民 健 康 保 険 に つ い て




担当係・・・・・・国保給付係(0533)89‐2135

国保保険料係(0533)89‐2118



あなたが育てるみんなの国保


○国民健康保険の目的

 国民健康保険(国保)は、みなさんが病気やけがをしたときに、軽い負担で安心して治療を受けられるようにつくられた相互扶助制度で、健康で明るい暮らしを守ることを目的としています。
 国保が負担している医療費は、みなさんから納めていただく保険料と、国からの負担金でまかなわれています。


○加入対象者

 国保の加入対象者は、生活保護を受けている方と、他の健康保険に加入している方以外のすべての方です。


○保険料

 その年に予測される医療費から、国などからの負担金と被保険者が医療機関の窓口で支払う一部負担金を除いた分が保険料となります。みなさんに納めていただく保険料は、広く平等になるように、世帯を単位に国保加入者全員の所得、土地・家屋にかかる固定資産税、加入者数に応じて計算します。年8回に分けて納めていただきます。
 40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)は、介護納付金分保険料をあわせて納めていただくことになります。保険料の計算のしかたは、医療給付費分と同じです。また、平成20年度から国民健康保険制度改正により、後期高齢者等支援金が加わり、国民健康保険の内訳が「医療分」、「介護分」、「支援金分」の3区分になりました。

「支援金分」とは・・・
 平成19年度までは、「医療分」の保険料に老人保健制度への拠出金が含まれていました。
 平成20年4月1日から、老人保健制度に代わり『後期高齢者医療制度』が始まり、この事業に要する費用の一部を各医療保険が負担することになり、それをまかなうための保険料として、「支援金分」ができました。


 所得の低い世帯には、負担が軽くなるよう、保険料の軽減が行われています。また、災害など特別な事情により、保険料の納付が困難なときは、保険料が減免される場合があります。
 保険料の納入通知書は、世帯主あてに送られます。世帯主自身が会社勤めなどで国保の被保険者でなくても、納付義務者は世帯主になります。
 正当な理由なく保険料を長期間滞納すると、有効期間の短い保険証になったり、保険証をお返しいただき、医療費の全額をお支払いいただく資格証明書が交付されたりします。


 ★平成20年度保険料
   平成20年度の保険料率はこちらをご覧ください。


○国民健康保険料の特別徴収(年金天引き)について

 国民健康保険制度では、国の医療制度改革により、介護保険料及び後期高齢者医療保険料と同様に、保険料を年金からお支払いいただく仕組み(特別徴収)を設け、今年度から全国の市町村で実施されることになっています。豊川市では、平成20年10月から実施することとしております。
 対象となるのは、以下の条件にあてはまる方です。

@ 世帯内の国民健康保険の被保険者が、世帯主の方も含めて全員、65歳から74歳までのみの世帯の世帯主の方
A 年金額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方
B 介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の1/2を超えない方

 対象となる方は、平成20年9月(第4期分)まではこれまでの納付方法(普通徴収)によりお支払いいただき、10月以降(10月・12月・翌年2月)に年金から天引きになりますので、今年度は年7回のお支払いになります。来年度以降は、4月から年金天引きになりますので、年6回のお支払いになります。  


○医療費の自己負担

 国保に加入していると、病気やけがで医療機関にかかった場合、下表の一部負担金をみなさんが負担し、残りを国保が負担することになります。
 医療機関の窓口へ、必ず保険証(70歳以上の方は保険証と高齢受給者証)を提示してください。

  ★医療費の窓口負担割合

年齢 割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後から69歳 3割
70歳以上 1割
(現役並み所得者  3割)

  <一部負担金の減免制度>
   災害や失業などの特別な事情によって収入が一定額以下になり、医療機関などへの一部負担金の支払いが困難になった場合、減
  免や徴収猶予を一定期間受けられる場合があります。
   詳しくは、保険年金課国保給付係(89-2135)までお問合せください。


 入院時の食費にかかる標準負担額も自己負担となります。

  ★入院時の標準負担額

区分 食費(1食)
一般(下記以外の方)   260円
・市民税非課税世帯
・低所得U(※1)
90日までの入院   210円
過去12か月で90日を越える入院   160円
低所得T(※2)   100円


 なお、療養病床に入院する65歳以上の方については、食費に加え居住費も自己負担となります。

  ★療養病床入院時の標準負担額

区分 食費(1食) 居住費(1日)
一般 入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関に入院   460円    320円
入院時生活療養(U)を算定する保険医療機関に入院   420円    320円
低所得U(※1)   210円    320円
低所得T(※2)   130円    320円
老齢福祉年金を受給(市民税非課税世帯)   100円      0円

 ●市民税非課税世帯の方は、「標準負担額減額認定証」が必要となります。

 ※1 70歳以上の方で、属する世帯の世帯主および世帯全員が市民税非課税の方

 ※2 70歳以上の方で、属する世帯の世帯主および世帯全員が市民税非課税で、その世帯の
   各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方


○国保の加入者が交通事故にあったら・・・

 交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担すべきものです。しかし、賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。このとき、国保で負担した費用は国保から加害者へ請求されますので、必ず保険年金課へ届け出てください。

必要な書類
 1 第三者行為による診療開始届(用紙は保険年金課にあります)
 2 保険証
 3 印鑑
 4 交通事故証明書(自動車安全運転センターへ申請)


○出産育児一時金と葬祭費の支給

 国保加入者が出産した場合は、35万円が支給されます。妊娠4か月以上であれば、流産や死産でも支給されます。ただし、被用者保険(健康保険、各種共済組合など)の資格を喪失してから6か月以内に出産したときは、被用者保険から支給されます。
 また、加入者が死亡した場合、その葬儀を行った方に5万円が支給されます。(平成19年3月31日以前に死亡した場合は7万円)


○出産育児一時金受領委任払制度

 国保加入者が出産する場合、分娩に必要な費用(35万円を限度)を出産育児一時金の中から、被保険者に代わって豊川市国民健康保険が医療機関等へ直接支払う制度です。
 利用することができる方は、妊娠4か月以上の被保険者が属する出産育児一時金の支給が見込まれる世帯の世帯主です。ただし、資格証明書が交付されている世帯は利用できません。


○療養費

 次のような場合、いったん全額負担となります。審査決定されれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。
 1 旅行中の急病などで、やむをえず、保険証を使わずに治療を受けたとき
 2 医師が治療に必要と認めたコルセットなどの治療用装具の費用がかかったとき
 3 医師が必要と認めたハリ、きゅう、あんま、マッサージ師の施術、骨折などの柔道整復師の施術を受けたとき(一部負担で受
  けられるところもあります)
 4 海外渡航中に治療を受けたとき<13.1.1以降>


○移送費

 医師の指示により、移送に費用がかかったとき、移送費として支給されます。


○高額療養費

 国保の加入者が同じ月に同じ医療機関(入院・通院・各診療科ごと別々)へ支払った一部負担額が下表の患者負担限度額を超えた場合、超えた額が国保から高額療養費として支給されます(70歳以上の方についてはすべての支払いが、70歳未満の方については21,000円以上の支払いが世帯合算の対象となります)。
 また、高額療養費の支給は、診療を受けてから3か月程度後になります。その間の医療費の支払いが困難な場合には、無利子でお金を借りることのできる高額療養費貸付制度があります。
 なお、平成19年4月から、70歳未満の方の入院にかかる医療費について、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなる制度が実施されました。この制度を利用するには、あらかじめ豊川市健康保険に申請し、「国民健康保険限度額認定証」の交付を受ける必要があります。ただし、保険料に未納がある場合、この制度を利用できないことがあります。


70歳以上の方と国保全体の患者負担限度額

70歳以上 国保世帯全体
区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
区分 12か月の間に高額療養費の支給が3回目まで 4回目以降
現役並み
所得者
(下記参照)
44,400円 80,100円+医療費が267,000円超えた分の1%

※4回目以降は44,400円
上位所得者(下記参照) 150,000円+医療費が500,000円を超えた分の1% 83,400円
一般 80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1% 44,400円
一般 12,000円 44,400円 上位所得者(下記参照) 150,000円+医療費が500,000円を超えた分の1% 83,400円
一般 80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1% 44,400円
市民税
非課税U(下記参照)
8,000円 24,600円 市民税非課税 35,400円 24,600円
市民税
非課税T(下記参照)
15,000円

※ 70歳以上の区分
  ・「現役並み所得者」・・・同一世帯に一定の所得以上(課税所得145万円以上)の70歳以上の方がいる方
                 ただし、70歳以上の方の収入の合計が一定未満(ひとりの場合:383万円未満、
                複数の場合:520万円未満)である旨、申請があった場合を除く
  ・「市民税非課税U」・・・同一世帯の世帯主と国保被保険者が市民税非課税の方
  ・「市民税非課税T」・・・市民税非課税の世帯で世帯員の所得が一定基準に満たない方

※ 国保世帯全体
  ・「上位所得者」・・同一世帯のすべての国保被保険者の、基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える方
            注:上記の金額は平成18年10月診療分から実施


○退職者医療制度

 国保の加入者で、厚生年金や共済組合の支給を受けており、厚生年金や共済年金などの加入期間が20年以上ある方、または40歳以降の厚生年金や共済年金などの加入期間が10年以上ある方と、その扶養家族の方は退職者医療制度の対象となります。年金証書と国保の保険証(国保に加入している方)をお持ちになって届け出をして下さい。
 

○加入の届け出はお早めに・・・

 国保に加入する資格は、ほかの健康保険を喪失した日、または、豊川市に転入した日からとなります。もし、届け出が遅れますと、突然のけがや病気でかかったときの医療費を全額支払わなければならない場合もあります。また、保険料は、資格の発生した日まで、さかのぼって月割り計算した額を納めていただくことになります。加入の届け出は、
加入の資格が発生した日から14日以内と定められていますので、できるかぎり早くしましょう。

国民健康保険に関する届け出一覧
(届け出は14日以内に、保険年金課、各支所へ)
届け出が必要なとき 届け出に必要なもの
国保に入る場合 豊川市内に転入したとき ・身分を証明するもの
職場の健康保険をやめたとき ・職場の健康保険をやめた証明書
子どもが生まれたとき ・保険証
生活保護を受けなくなったとき ・保護廃止決定通知書
国保をやめる場合 豊川市外に転出するとき ・印鑑
・保険証
職場の健康保険に入ったとき ・印鑑
・国保と健保などの保険証
(職場の保険証が未交付のときは、それを証明できるもの)
死亡したとき ・印鑑
・保険証
生活保護を受けるようになったとき ・印鑑
・保険証
・保護開始決定通知書
その他 退職者医療制度に該当したとき ・保険証
・年金証書
退職者医療制度に該当しなくなったとき ・保険証
住所・氏名・世帯に変更のあったとき ・保険証
保険証をなくしたとき
汚れて使えなくなったとき
・身分を証明するもの
・使えなくなった保険証
子どもが進学などで他の市町村に転出するが、引き続き豊川市国保を使用するとき ・保険証
・在学証明書か学生証の写し
注1:転入・転出・転居などの届け出と一緒に、手続きをしなければなりません。
注2:国民年金に加入している方は、年金手帳をお持ちになって下さい。

療養費等の届け出(届け出は、保険年金課へ)
給付名 内   容 届け出に必要なもの
療養の給付 保険証を提示して病院などにかかると、かかった費用から自己負担額を除いた額を国保が負担します。 手続きはありません
食事療養費 入院中の1食の食事にかかる費用のうち、被保険者の方に負担していただく260円(標準負担額)を除いた費用を国保が負担します。 手続きはありません
療養費 保険証を提示できず治療を受けたとき、また、コルセットなどの補装具代を全額自己負担した場合は、保険年金課に申請していただくことにより、国保で審査、決定した額から自己負担分を除いた額を支給します。 ・保険証
・預金通帳
・治療費(補装具)の領収書
・医師の意見書(補装具の場合)
・レセプト(実費の場合)
高額療養費 1か月の医療費の自己負担が高額になったとき、限度額を超えた分について、国保が支給します。 ・保険証
・預金通帳
・医療機関に支払った一部負担金の領収書(原本またはコピー)
移送費 医師の指示による移送のための費用を国保が必要と認めた場合に支給します。 ・保険証
・預金通帳
・移送にかかった費用の領収書
・医師の意見書
出産育児一時金 被保険者が出産したとき、35万円を支給します。 ・保険証
・預金通帳
葬祭費 被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に5万円を支給します。 ・保険証
・預金通帳
・喪主の確認ができる書類(火葬許可証等)
結核医療付加金 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条にかかる患者の自己負担額を支給します。 手続きはありません
※申請書類に住所・氏名がすでに印字されている場合は、印鑑が必要です。
※預金通帳は郵便局以外をご持参ください。
※各支所では申請書等の受理を行っております。