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各種手当・年金
愛知県遺児手当
愛知県遺児手当 この手当は、母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために支給されます。 育している方に支給されます。 |
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2 手当の額(月額) 〃 4年〜5年目までは 児童1人につき 2,250円 〃 6年目以降 手当の支給はありません。 |
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3 手当の支給時期 |
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4 支給制限 ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部が支給停止となります。 |
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