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各種手当・年金

2006年4月13日
健康福祉部 子ども課
TEL : 0533-89-2133
MAIL : kodomo@city.toyokawa.lg.jp

愛知県遺児手当

愛知県遺児手当

  この手当は、母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために支給されます。
1 受給資格者
  県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養

育している方に支給されます。
  ○ 父または母が死亡した児童
  ○ 父または母が重度の障害にある児童
  ○ 父母が婚姻を解消した児童
  ○ 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
  ○ 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  ○ 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  ○ 婚姻しないで生まれた児童

2 手当の額(月額)
  支給開始から1年〜3年目までは  児童1人につき  4,500円

     〃    4年〜5年目までは  児童1人につき  2,250円

     〃    6年目以降       手当の支給はありません。

3 手当の支給時期
  受給の申請(認定請求)をした日の属する月分から支給します。

  支払月は、4月・8月・12月です。

4 支給制限
  受給資格者及びその扶養義務者等の前年(1月から7月までは前々年)の所得が下表の限度額以上

ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部が支給停止となります。 

扶養親族等の数
(税申告上のもの)

本  人

扶養義務者等

0人

1,920,000円

2,360,000円

1人

2,300,000円

2,740,000円

2人

2,680,000円

3,120,000円

3人

3,060,000円

3,500,000円

4人

3,440,000円

3,880,000円

5人

3,820,000円

4,260,000円


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