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健康・保険 / 介護保険
2008年4月25日
小規模多機能型居宅介護事業者を募集します。
小規模多機能型居宅介護事業者募集要項
(1) 募集の趣旨
平成18年4月より、住み慣れた地域の生活を支えるように、新たな類型として地域密着型サービス(6種類)が設けられました。
本市では、介護が必要になった高齢者が住み慣れた地域の生活が続けられるように第3期豊川市介護保険事業計画に基づいて、地域密着型サービスの整備を計画的に推進し、高齢者福祉の向上を図ります。
(2) 募集する地域密着型サービスの種類及び整備数
@ 種 類 小規模多機能型居宅介護 (法第42条の2第1項)
介護予防小規模多機能型居宅介護 (法第54条の2第1項)
A 整備数 2ヵ所を予定しています。
南部生活圏域 2ヵ所(東部中学校区・南部中学校区・金屋中学校区)
※ 平成19年度中に、北部生活圏域に2ヵ所を整備しました。
また、音羽及び御津生活圏域では、旧音羽町及び御津町の第3期介護保険事業計画により整備しません。
(3) 募集等
@広く募集します。
A応募希望者は速やかに「事前相談申込書」を提出して下さい。(様式第1号)
(4) 指定希望事業者の募集期間及び審査方法等
提出期限 平成20年7月31日(木) 17時
申込み書類 「提出書類一覧」のとおり(様式第2号等)
審査方法等 広く応募者を募り、事前協議、ヒアリング、豊川市介護保険事業運営協議会を経て、2事業者を選定します。
(5) 事業予定者の選定
@ 事業予定者の選定方法
指定申請の前に手続きの円滑化を図るため、事前協議書に基づいて、書類審査と応募事業者へのヒアリングを行い、
豊川市介護保険事業運営協議会での検討を経て、市長が選定します。
[選定基準]
ア.運営理念及び基本方針について エ.防災対策・衛生管理・事故防止 体制について
イ.地域との連携について オ.従事職員について
ウ.事業運営について カ.事業所整備計画について
(6) 介護報酬・基準等
介護報酬単位、事業の人員、設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める単位及び基準とします。
(7) 関係法令の遵守
応募にあたっては、必要とされる関係法令、条例を遵守することとします。
(老人福祉法、介護保険法、建築基準法、都市計画法、消防法、人にやさしいまちづくり条例など)
(8) 事業者等の資格要件
@ 介護保険法第78条の2第4項、第115条の11第2項に定める欠格事項に該当しないこと。
A 確実な事業及び運営を行うために十分な経済基盤、事業に対する知識経験を有するものであること。
B 設置希望者が、設置主体の理事長等(新設法人の場合は就任予定者)であること。ただし、愛知県ではこの事業を行う
ための社会福祉法人の新設は認められません。
(9) 選定の取消し等
@ 応募者が提出書類等に虚偽の記載をした場合は、応募を無効とします。
A 事業予定者と選定された後、提出書類と整備実施の内容に差異がある時は、指定をしないことがあります。
(10) その他
@ 市長が受理した事前協議書及び添付書類等は返却いたしません。
A 事前協議書等の作成に伴う費用は全額事業者負担とします。
B 選定にあたり、追加資料を求める場合があります。
C 応募後に辞退する場合は、辞退届を提出して下さい。
D 今回の募集に際して、国が行う地域介護・福祉空間整備等交付金による助成を予定しています。事前相談申込書に
希望する法人は記載してください。
本募集に関する要項や様式については、下記よりダウンロードしてください。
| 募 集 要 項 |
| 事業者選定(指定)フロー |
| 提 出 書 類 一 覧 |
| 事前相談申込書(様式第1号) |
| 事前協議書(様式第2号) |
| 誓約書(欠格事由) |
【お問合せ先】
健康福祉部介護高齢課
電話 : 0533-89-2173
電子メール : kaigokorei@city.toyokawa.lg.jp