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各種手当・年金

2006年5月15日
健康福祉部 子ども課
TEL : 0533-89-2133
MAIL : kodomo@city.toyokawa.lg.jp

児童扶養手当

児童扶養手当

  この手当は、母子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために支給されます。
1 受給資格者
  次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達後の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは、
  20歳未満)を監護している母または養育している方に支給されます。
  ○ 父母が婚姻を解消した児童
  ○ 父が死亡した児童
  ○ 父が重度の障害にある児童
  ○ 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
  ○ 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
  ○ 母が婚姻しないで生まれた児童
  ○ 父・母とも不明である児童

2 支給額

区       分

全部支給される方

一部支給される方

児童1人のとき

月額 41,720円

月額 41,710円〜 9,850円の範囲

児童2人のとき

月額 46,720円

月額 46,710円〜14,850円の範囲

児童3人以上のとき   

3人目から児童が1人増すごとに3,000円加算

3 手当の支給時期
  受給の申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給します。
  支払月は、4月・8月・12月です。

4 支給制限
  受給資格者及びその扶養義務者等の前年(1月から7月までは前々年)の所得が下表の限度額以上

ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

扶養親族
等の数

(税申告上のもの)

本       人

扶養義務者等

全部支給所得制限

一部支給所得制限

0人

190,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

570,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

950,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,330,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

1,710,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

2,090,000円

3,820,000円

4,260,000円


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