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健康・保険 / 介護保険
2008年4月22日
認定されたらケアプランをつくります
要介護認定を受けた方のうち、要支援1、要支援2を認定された方は、地域包括支援センター(下記参照)でどのようなサービスが必要か相談し、いっしょに介護予防サービス計画(ケアプラン)を作ってもらえます。
・「北部地域包括支援センター」 (西部・代田・中部・一宮中学校区)
電話:0533−88−7260
・「南部地域包括支援センター」 (東部・南部・金屋中学校区)
電話:0533−89−8820
・「音羽地域包括支援センター」 (音羽中学校区)
電話:0533−82−4350
・「御津地域包括支援センター」 (御津中学校区)
電話:0533−75−2037
また、要介護1から要介護5の認定を受けられた方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、いっしょに介護サービス計画(ケアプラン)を作ってもらえます。
介護予防サービス利用者及び介護サービス利用者は、在宅でサービスを受ける場合、介護度に応じて使える金額の範囲内で心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。なお、これらのサービス計画の作成には、利用者負担はありません。
・「北部地域包括支援センター」 (西部・代田・中部・一宮中学校区)
電話:0533−88−7260
・「南部地域包括支援センター」 (東部・南部・金屋中学校区)
電話:0533−89−8820
・「音羽地域包括支援センター」 (音羽中学校区)
電話:0533−82−4350
・「御津地域包括支援センター」 (御津中学校区)
電話:0533−75−2037
また、要介護1から要介護5の認定を受けられた方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、いっしょに介護サービス計画(ケアプラン)を作ってもらえます。
介護予防サービス利用者及び介護サービス利用者は、在宅でサービスを受ける場合、介護度に応じて使える金額の範囲内で心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。なお、これらのサービス計画の作成には、利用者負担はありません。