暮らし
健康・保険 / 介護保険
2005年12月27日
まずは要介護認定の申請から
介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや認知症などサービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。市に申請すると、原則として30日以内に結果が通知されます。
要介護認定では、寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうかだけではなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービスの額が異なります。
認定のための申請は、申請書に介護保険証を添付して本人か、その家族が行います。なお、指定居宅介護支援事業所や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
要介護認定では、寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうかだけではなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービスの額が異なります。
認定のための申請は、申請書に介護保険証を添付して本人か、その家族が行います。なお、指定居宅介護支援事業所や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。