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健康・保険 / 国民健康保険

2008年10月3日
健康福祉部 保険年金課
TEL : 0533-89-2135
MAIL : hokennenkin@city.toyokawa.lg.jp

医療費の自己負担

 国保に加入していると、病気やけがで医療機関にかかった場合、下表の一部負担金をみなさんが負担し、残りを国保が負担することになります。
 医療機関の窓口へ、必ず保険証(70歳以上の方は保険証と高齢受給者証)を提示してください。

  ★医療費の窓口負担割合

年齢 割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後から69歳 3割
70歳以上 1割
(現役並所得者  3割)

  <一部負担金の減免制度>
   災害や失業などの特別な事情によって収入が一定額以下になり、医療機関などへの一部負担金の支払いが困難になった場合、減
  免や徴収猶予を一定期間受けられる場合があります。
   詳しくは、保険年金課国保給付係(89-2135)までお問合せください。


 入院時の食費にかかる標準負担額も自己負担となります。

  ★入院時の標準負担額

区分 食費(1食)
一般(下記以外の方)   260円
・市民税非課税世帯
・低所得U(※1)
90日までの入院   210円
過去12か月で90日を越える入院   160円
低所得T(※2)   100円


 なお、療養病床に入院する65歳以上の方については、食費に加え居住費も自己負担となります。

  ★療養病床入院時の標準負担額

区分 食費(1食) 居住費(1日)
一般 入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関に入院   460円    320円
入院時生活療養(U)を算定する保険医療機関に入院   420円    320円
低所得U(※1)   210円    320円
低所得T(※2)   130円    320円
老齢福祉年金を受給(市民税非課税世帯)   100円      0円

 ●市民税非課税世帯の方は、「標準負担額減額認定証」が必要となります。

 ※1 70歳以上の方で、属する世帯の世帯主および世帯全員が市民税非課税の方

 ※2 70歳以上の方で、属する世帯の世帯主および世帯全員が市民税非課税で、その世帯の
   各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方