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スポーツ

2008年4月21日
教育委員会 市民体育課
TEL : 0533-88-8036
MAIL : taiiku@city.toyokawa.lg.jp

スポーツボランティア

豊川市スポーツボランティア事業
 

 豊川市では、平成14年度からスポーツボランティア事業を実施しています。この事業
は、「スポーツを教える機会を持ちたい」という指導者のための登録を受け付けるととも
に、「スポーツをこれから始めてみたい」と思っている方、「指導者に専門の技術や知識
を教えてもらい、個人及びチームのレベルアップを図りたい」と考えている方へ指導者を
派遣する、2本の柱で構成される事業です。

 

スポーツボランティア登録

@登録の対象について
   市内在住在勤はもちろん、市外にお住まいの方でも、主に豊川市で指導を行うことができ
  る方すべて指導者登録をすることができます。登録を希望される方は、「豊川市スポ−ツボ
  ランティア登録申請書」に必要事項を記入のうえ、事務局(音羽庁舎内市民体育課)へ
  提出下さい。

Aスポーツ傷害保険について
   活動中に起こった傷害につきましては、「豊川市市民活動総合補償制度」に適用され、
  補償金が支払われます。詳しいことはこちらをご覧下さい。

 B登録証の発行について 
   
申請いただいた指導者に対して、事務局から登録証を交付します。登録証の有効期限はあ
  りません。なお、登録証は年度別に色分けしてあります。派遣される指導者は
原則として登
  録証を携帯し、指導を行っていただきます。

 C謝金の支払いについて
   事務局は、派遣された指導者に対して1回につき1,500円(最大6回まで)の謝金を
  支払います。その際には受領印が必要になります。

 

スポーツボランティア派遣

 @指導者派遣の手続きについて
   指導者派遣を希望するスポーツ団体等は、市内の非営利団体で、原則として5名以上の
  グループとし、
指導を受ける態勢(会場・器具等)が確保されていることが必要となりま
   す。
   以上を満たしている団体等においては、事業開始の概ね1ヶ月前までに「派遣申請
書」
  (代表者の印鑑が必要)を事務局(音羽庁舎内市民体育課)へ提出ください。
   
派遣する時間帯については、概ね午前6時から午後9時までの間で、1回当たり2時間
  を目安としています。

 A派遣の回数について
   大会・教室を問わず、1事業につき最大6回までとします。

 B指導者の決定について
   事務局は申請を受けた後、指導者と調整を行います。指導者が確定した後、申請団体へ派
  遣決定書を郵送します。派遣決定書を受理した申請団体は、該当指導者と連絡
を取り合い、
  指導に関する打ち合わせを必ず行っていただきます。なお、豊川市スポ
ーツボランティア事
  業を活用して行う同一の事業は、年間につき1回の派遣とさせて
いただきます。

 C事業(派遣)終了後の手続きについて
   申請団体は、事業終了後概ね1週間以内に、事務局(音羽庁舎内市民体育課)へ事業報告書
  を提出ください。


<問い合わせ先>
〒441−0292
豊川市赤坂町松本250番地 音羽庁舎内
豊川市スポーツボランティア事務局
電話 0533−88−8036 FAX 0533−88−8038