| 豊川市スポーツボランティア事業 |
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豊川市では、平成14年度からスポーツボランティア事業を実施しています。この事業
は、「スポーツを教える機会を持ちたい」という指導者のための登録を受け付けるととも
に、「スポーツをこれから始めてみたい」と思っている方、「指導者に専門の技術や知識
を教えてもらい、個人及びチームのレベルアップを図りたい」と考えている方へ指導者を
派遣する、2本の柱で構成される事業です。
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スポーツボランティア登録
@登録の対象について
市内在住在勤はもちろん、市外にお住まいの方でも、主に豊川市で指導を行うことができ
る方すべて指導者登録をすることができます。登録を希望される方は、「豊川市スポ−ツボ
ランティア登録申請書」に必要事項を記入のうえ、事務局(音羽庁舎内市民体育課)へ 提出下さい。
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Aスポーツ傷害保険について
活動中に起こった傷害につきましては、「豊川市市民活動総合補償制度」に適用され、
補償金が支払われます。詳しいことは こちらをご覧下さい。
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B登録証の発行について
申請いただいた指導者に対して、事務局から登録証を交付します。登録証の有効期限はあ
りません。なお、登録証は年度別に色分けしてあります。派遣される指導者は原則として登
録証を携帯し、指導を行っていただきます。
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C謝金の支払いについて
事務局は、派遣された指導者に対して1回につき1,500円(最大6回まで)の謝金を
支払います。その際には受領印が必要になります。
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スポーツボランティア派遣
@指導者派遣の手続きについて
指導者派遣を希望するスポーツ団体等は、市内の非営利団体で、原則として5名以上の
グループとし、指導を受ける態勢(会場・器具等)が確保されていることが必要となりま
す。
以上を満たしている団体等においては、事業開始の概ね1ヶ月前までに「派遣申請書」
(代表者の印鑑が必要)を事務局(音羽庁舎内市民体育課)へ提出ください。
派遣する時間帯については、概ね午前6時から午後9時までの間で、1回当たり2時間
を目安としています。
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A派遣の回数について
大会・教室を問わず、1事業につき最大6回までとします。
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B指導者の決定について
事務局は申請を受けた後、指導者と調整を行います。指導者が確定した後、申請団体へ派
遣決定書を郵送します。派遣決定書を受理した申請団体は、該当指導者と連絡を取り合い、
指導に関する打ち合わせを必ず行っていただきます。なお、豊川市スポーツボランティア事
業を活用して行う同一の事業は、年間につき1回の派遣とさせていただきます。
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C事業(派遣)終了後の手続きについて
申請団体は、事業終了後概ね1週間以内に、事務局(音羽庁舎内市民体育課)へ事業報告書
を提出ください。
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<問い合わせ先> 〒441−0292 豊川市赤坂町松本250番地 音羽庁舎内 豊川市スポーツボランティア事務局 電話 0533−88−8036 FAX 0533−88−8038 |